交通事故における主婦の休業損害の計算方法
1 休業損害について
⑴ 休業損害とは?
交通事故の怪我によって仕事ができなくなってしまった場合に、本来なら得られていたはずの給料分の損害金を「休業損害」と言います。
休業損害は、原則として1日当たりの収入を割り出し、休業日数を掛け合わせることで算出されます。
⑵ 主婦の休業損害は認められるか
では、主婦、特に専業主婦の場合であっても、休業損害は認められるでしょうか。
結論から言いますと、主婦の休業損害も認められます。
主婦(専業主婦)は、外で働いて実際に給料等をもらっているわけでないため、交通事故によって通院や療養のために時間を取られても金銭的な損失はありません。
しかし、主婦は、「家事労働」という労働に従事しているため、損害賠償の観点からしますと、経済的な評価がなされると考えられています。
したがって、交通事故による通院や療養によって、家事労働に支障が生じたことについて、損害賠償請求できることになっています。
2 専業主婦の休業損害の計算方法
専業主婦に休業損害が認められるとしても、実際に収入があるわけではない専業主婦の休業損害はどのように計算されるのでしょうか。
自賠責保険に請求する場合と弁護士が間に入って相手方の任意保険会社と交渉したり裁判をしたりする場合では、計算方法が異なりますので、それぞれご説明いたします。
⑴ 自賠責基準
自賠責保険に請求した場合に適用される計算方法は、法令で定められています。
被害者に対し最低額の損害賠償金を保障することを目的とした計算方法です。
具体的には、原則として、日額6,100円に休業日数(ケガの内容や実際に入院・通院した日数がベース)をかけて計算することになります。
なお、相手方の任意保険会社から提示される金額は、こちらの自賠責基準をベースにしていることが多いようです。
⑵ 弁護士基準
弁護士が介入した際の主婦の休業損害(弁護士基準・裁判所基準)は、厚労省が毎年発表している賃金構造基本統計調査から、全年齢の女性の平均賃金を用いて計算することになっています。
この平均賃金のことを、「賃金センサス」と言います。
賃金センサスは毎年更新されますが、金額は年収額で約400万円程度、日額でおおよそ1万円程度です。
弁護士基準では、この日額に休業日数をかけて計算することになります。
休業日数については、実治療日数をベースとしたり、完治あるいは症状固定までにかかった期間を段階的に分けてパーセンテージをかけたりする等、事案ごとに異なります。
自賠責基準での日額が6,100円ですから、弁護士に依頼をすることで受け取れる休業損害の大幅な増額が期待できることが分かります。
【パート主婦の休業損害】
では、専業主婦でなく、パート主婦の弁護士基準における休業損害はどのように計算されるでしょうか。
これについては、パートで得た収入と賃金センサスで認められる平均賃金と比較して、より高い方の収入を基礎として休業損害を算出します。
二重の受け取りはできませんので、ご注意ください。
3 まとめ
当法人は、一人でも多くの方に適正な損害賠償金額をもたらすためにお手伝いをさせていただきたいと考えています。
交渉をせず、保険会社の言ったとおりの内容で同意をした場合、本来、適正な賠償額はもっと高額であるのに、かなり低い金額で示談をさせられてしまうことも考えられます。
交通事故に遭ってしまった場合は、適正な賠償額を得るために、主婦の方を含め、当法人にご相談いただければ幸いです。