埼玉の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

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後遺障害の慰謝料と逸失利益

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1 交通事故で後遺障害の認定がされた場合

交通事故による怪我について後遺障害の認定を受けられた場合には、自賠責保険からその等級に応じた保険金を受け取ることができます。

これに加えて、加害者側の保険会社に対して、後遺障害が認定されたことを理由に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求を行うことができます。

ここでは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益についてご説明します。

2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存してしまったことに対する精神的な苦痛を補償するための賠償項目です。

同じ等級の後遺障害が残存しても、人によって精神的な苦痛の感じ方は本来異なるため金銭で評価するのは難しいところではありますが、裁判上は、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料を認定することが多いです。

例えば、後遺障害の等級が14級であれば110万円、12級であれば290万円(赤い本参照)といった形で後遺障害慰謝料の裁判基準は定められています。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残存してしまったことにより、今後の仕事等に影響が出てしまい、失われてしまう利益への補償としての賠償項目です。

後遺障害逸失利益については、基礎収入×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という計算によって金額を決定するのが通常です。

なお、収入がない専業主婦の方についても、家庭での家事への影響が出たものとして、主婦の逸失利益の請求をすることができますので、収入がないからといって後遺障害逸失利益の請求をあきらめる必要はありません。

4 交通事故の後遺障害について気になる方は

交通事故で後遺障害が認定されると、相手方保険会社に請求できる損害賠償額も大きくなります。

そのため、後遺障害が認定された場合には、交通事故に精通した弁護士に依頼をして、しっかり後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の賠償を求めていく必要があります。

弁護士法人心では、多数の後遺障害案件を取り扱う交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいておりますので、ぜひご連絡ください。

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