交通事故によって後遺障害が残った場合の慰謝料について
1 自賠責基準と弁護士基準
交通事故で症状が残ってしまい、それが後遺障害として認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。
ただ、一概に後遺障害慰謝料といっても、自賠責保険から受け取れる慰謝料金額と弁護士が介入した際に受け取れる慰謝料金額とでは大きく異なります。
2 自賠責基準における慰謝料
自賠責保険に対し、後遺障害慰謝料を請求した場合に受け取れる金額は、別表1(常時介護、随時介護)の1級では1650万円、2級では1203万円になります。
別表2の1級では1150万円、2級では998万円、3級では861万円、4級では737万円、5級では618万円、6級では512万円、7級では419万円、8級では331万円、9級では249万円、10級では190万円、11級では136万円、12級では94万円、13級では57万円、14級では32万円になります。
3 弁護士基準における慰謝料
では、弁護士が介入して請求した場合に受け取れる金額はいくらになるのでしょうか。
基本的に、1級では2800万円、2級では2370万円、3級では1990万円、4級では1670万円、5級では1400万円、6級では1180万円、7級では1000万円、8級では830万円、9級では690万円、10級では550万円、11級では420万円、12級では290万円、13級では180万円、14級では110万円になります。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求 後遺障害の慰謝料と逸失利益