後遺障害について
交通事故後遺障害申請の一般的な流れ
1 負傷に伴う症状について治療する
交通事故が発生して負傷した際の治療費は、因果関係が問題となる等の事情がない限り、通常、加害者側の任意保険会社が、入通院先の医療機関に直接支払います。
2 症状固定となる
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が軽減することが医学的に期待できない状態になることをいいます。
症状固定時期について、加害者側と被害者側とで争われることもあり、その場合は、後遺障害診断書を作成する主治医の判断が重要となります。
3 後遺障害診断書を作成する
被害者は、症状固定となると、加害者側の任意保険会社から後遺障害診断書の書式をもらって、病院に持参し、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
4 後遺障害申請に必要な書類を準備する
後遺障害申請の方法は、事前認定と被害者請求の2通りあります。
事前認定の場合は、加害者側の任意保険会社が、交通事故証明書、事故日から症状固定日までの診断書及び診療報酬明細書、レントゲン、MRI等の画像等、後遺障害該当性の調査に必要な書類を準備し、後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構に提出します。
被害者請求の場合は、事故により負傷した被害者(またはその代理人である弁護士)が、損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書、印鑑証明書等、後遺障害申請に必要な書類を準備し、加害者側の自賠責保険会社に直接請求(申請)します。
5 後遺障害の結果が届く
事前認定の場合、損害保険料率算出機構は、後遺障害に該当するか否か、どのような後遺障害に該当するかについて調査し、加害者側の任意保険会社に調査結果を報告します。
加害者側の任意保険会社は、その調査結果を確認し、被害者に後遺障害の結果を届けます。
被害者請求の場合、申請書類を受理した自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に書類を送付し、同機構が後遺障害に該当するか否か、どのような後遺障害に該当するかについて調査し、加害者側の自賠責保険会社に調査結果を報告します。
加害者側の自賠責保険会社は、その調査結果を確認し、被害者に後遺障害の結果を届けるとともに、後遺障害に該当する場合は、認定された等級に応じた損害賠償額が請求者(申請者)に支払われます。